2002-03-19 第154回国会 参議院 総務委員会 第4号
実は原告は前知事以下幹部職員七名を訴えていたわけですけれども、裁判所はこういう判断によって前知事一人の判断だ、責任支出だというふうに認定をしたというふうに思います。私は、こういう極めて政治的な支出ですから、幹部の合議というより知事の判断だったんだろうというふうに思います。 こういう場合に、改正後の法律ではどういうふうになるのか。
実は原告は前知事以下幹部職員七名を訴えていたわけですけれども、裁判所はこういう判断によって前知事一人の判断だ、責任支出だというふうに認定をしたというふうに思います。私は、こういう極めて政治的な支出ですから、幹部の合議というより知事の判断だったんだろうというふうに思います。 こういう場合に、改正後の法律ではどういうふうになるのか。
最後に、予備費は、予見しがたい予算の不足に充てるため、内閣に責任支出を認められている憲法上の制度であり、かつ支出実績の相当額が災害復旧関係経費であったり、法律に基づく義務的経費となっているものでありますから、各会派がいずれも承諾を与えるという賢明な判断をされることを期待して、私の討論を終わります。
そして三番目に、あわせて日本の昔の責任支出や緊急処分というものは全然ないのだから、この問題はなくて済めば一番いいですよ、しかし、済まない場合になったら、もう全然対応ができないのだから、八十五条を生かしながら、国会が正常に開けているときに、国会がそういうときにはこういうふうにやりますということの対応を考えるべきではないかということを提案しているのです。
○阿部(未)委員 実は、前の会議録などを見ますと、経営委員会による責任支出とか、いろいろなことが議論されておるようでございます。
○正木参考人 私は、先ほどからいろいろと申し上げておりますが、大体田中先生の御趣旨のように制限的に解釈すべきだと思いまするし、これは国会で議決をしてその責任支出の範囲を決めるわけでございますから、それが少なくなければいけないし、公共事業のように広範なものですと、その千五百億が十分なのか過大なのか、そういうことも限定できない。
うのでございますが、私どもの考え方を申し上げさしていただきますと、予備費と申しますのは、先生よく御存じのとおり、つまり予算編成の時点で予見しがたい経費の不足に充てるために、内容の責任において支出できる金額の限度を国会において御審議願い、議決を願うという性質の金である、したがいまして、補正をいつ組むかにもよりますけれども、補正予算を提出してあらためて御審議願います時点では、その時点以後年度末までに内閣の責任支出
それから、さっきの責任支出についてはお説のとおりですよ。ただ、私は責任支出は同じだとは言っていないんですよ。それに似たようなことになっていると言うんですよ、事後承諾ですから。そこのところはそう言っているのであって、そういうふうになってはいけないと言っているんですよ。ですから、今後もございますから、今後ずっとこういう形で給与費については予備費でやっていかれるんですか。
結局帝国憲法のときのように、旧憲法のときのように一種の責任支出みたいになってしまうんですね。だから、新憲法ではそういうことは許さないわけですから、実質的に旧憲法の責任支出みたいになるものを多く計上することは私はよくない。ですから、この給与費については給与改善費とかなんとか、項を立てるべきだと思うんですが、いかがですか。
国会の立場からいきますと、旧憲法の責任支出みたいな形で予備費がふえていくということにわれわれは断固として反対しなければなりません。とにかく御意見を伺いますが、人事院が勧告しますね、勧告して、では幾らか、きまりますね。支出がきまったとき修正予算を出してきますか、修正予算を。そうしなければわれわれ国会で、この給与費について、何をもとに審議するんですか。そうでしょう。
しかも、これは予備費予備費でそういう計上をしますというと、昔の責任支出みたいになってしまうのですね。そうでしょう。国会はそれに何に使うかわからないのをですね、予備費として認めたら。ですから予備費は、ここに、二十四条で書いてありますように、規定しているように、「相当と認める金額」、なるだけですね、これはもうなるたけ少ない金額に限定すべきだと、大体まあ一%前後というのが、これまでの経過なんです。
まず、一の「予算の事前議決の原則」につきましては、憲法調査会の報告書には「予算不成立の場合の措置」、これは旧憲法下におきましては、前年度予算の施行、いわゆる施行予算、それから責任支出というような制度がございましたが、そういうような措置を「設けるべきであるという意見と設ける必要はないという意見とがある。」
これは支出官庁が、予算が配賦になってから補助団体に流すのがおそいということでありませんで、責任支出官庁が府県に補助金を流しまして——これは間接補助金でございますが、それをさらに府県が市町村へ流す場合に、府県での滞留が非常に長期にわたっておるという趣旨の指摘でございます。
○竹本委員 それでは少し具体的に伺いますが、最初に予備費というものが、従来御承知のように予算外支出、予算超過支出、昔は悪いくせで責任支出というものがございました。私は今度の二十億円の支出のしかたというものは、全く無責任な池田内閣で、初めてつくられる無責任支出になるのではないかという点を心配いたしておるわけであります。
そうなりますればあらかじめそれに備えた措置が必要じゃないか、前には、たとえば政府の責任支出とかそういう場合に備えたむしろ前の方が弾力があります。それじゃ政府が勝手な支出をやるというので、みんな削ってしまったのです。
この点については、もちろん疑いのないところでありまして、すでに大権経費も、既定経費も、責任支出も、そういうものは全然その余地がない。給与あたりにつきましても、すべて法定主義ということになっておりますから、それらの点は問題ないのでありますが、いずれにいたしましても、そういう御指示に従って行動する、そういうことであります。
ですから今年の食糧増産計画の中においても、この補助金とか政府自身の責任支出というものが減額されて、しかもその増産の期待量というものはそれほど減らしていないという場合においては、当然融資の面において、特に土地改良関係の融資等はワクが相当大幅に増大さるべきであるというふうにわれわれは常識的に考えております。
まあ法を無視するというか、あるいは法の盲点をつくというか、ほかに道がないという、まあ非常に消極的な御解釈でございますが、さようにいたしまして責任支出をしたそれを国会においてどうしても追認が得られなかった。それで責任支出をしてしまったが、これに対して国会が追認をいたさなかったというような場合に、誰がその責任をおとりになるのであるか。
○左藤義詮君 ちょっとお話が変って参りまして、先日大臣は、これが承認はぜひしてほしいが、承認が年度内にできぬときには責任支出だ、ところが一方、今政府委員のお話では、そういう場合にはこの法の不備を補うような一部改正を出すような準備をしているのだ、責任支出でほおかぶりをしておやりになるのか、それをお出しになるおつもりか、どちらに今中心を置いておられるのですか。
○左藤義詮君 そうすると放送協会は国会が承認しなければどんどん責任支出をやる、それについてはあとで追認を求めない、国会を無視して、自分たちで責任支出をやむを得ぬからやるのだということを、政府としては御了承になっておるのでありますか。
によって承認を求めることの当否、また審議期間不足による不承認の場合の措置等についてであり、第二に、国の予算が確定を見ない現在、国際放送等に対する政府の交付金を予定することの当否であり、第三に、職員の給与改善要求に対する措置の問題であると思いますが、第一については、政府当局よりの説明により現行放送法の建前といたしまして、協会の予算承認は年間の本予算を前提としておるものと解釈せられ、また不承認の場合の責任支出等
それともう一つは、そうじゃなくして、政府の方の考え方は、この放送法の建前から考えて、これは必ずしもその三月三十一日までに両院の承認を得られなくても、たとえばこれは四月にまたがっても、いわゆるこの法の特異性から考えて、その間に合わない期間だけは、いわゆる経営委員会の責任支出において行われても、あえて法の違反ではない。
従いまして、承認が得られなかった場合にはどうなるかということになりますと、結論的には、ただいま橋本委員からお話のありましたように、協会の責任支出によって協会の業務の経営的な遂行を期待するよりほかはないのではないか、そういうふうに考えるわけです。
○松田国務大臣 まだ就任早々でありますので、全体のことを十分に把握いたしておりませんが、橋本委員の御心配下さることを私どもも心配いたしているのでございますけれども、しかし大体においてこの期間内に、年度末までに十分に御審議願って、御協賛願えるものという希望的観測のもとに御審議を願っている次第でございますが、万一これが御協賛を得られぬというような場合において、お示しの経営委員会の責任支出においてというお
去年と同じ金額を組んでおけば、それで責任支出ができるというのではない。責任支出の原則としては、前年度と同じものを支出すれば、あるいはその点は責任支出をするということができるかもしれぬけれども、ラジオ事業のごときものは毎日、毎月内容が変ってきている。去年と同じ四月の予算を、それでもって使っていればいいというわけにいかない。
もしできない場合は責任支出をすればよいとおっしゃるが、それはできます。けれども六十七円という受信料は、国会が承認しなければ取れない。承認によって初めて決定する。責任支出という面は、協会に責任を負わせて、お前勝手にやったらということで通りましょうが、六十七円を取ることは法的にできてない。取ればすなわち違法である。
○橋本(登)委員 それで今二つでありますが、一つは責任支出の方法でもやるのではなかろうかということと、それができない場合は他の方法を考えましょうということですが、責任支出の方法と他の方法でやるというのは、放送法の第何条によっておやりになるおつもりですか。
一法的措置もできないうちに、来年度の予算の審議が国会で終了することができない、或いは不承認になつた場合に、どういうことが起るかということにつきましてのいろいろ検討がされました場合に、政府委員として法制局の方から御答弁を申上げたことがあるのでありますが、これは放送協会そのものを否定してしまつたり、業務を停止させるということはできないので、これは条理論になるかも存じませんが、四月以降においてはNHKの責任支出
勿論先ほど申上げましたように、協会及び政府といたしましては、最後まで再度御承認を願うような手続を考えるべきことは当然でございますけれども、今申上げましたような考え方から、万が一そういうことができなかつた場合には、言葉は不適当かと存じますが、昔の責任支出のような形で事業の今までの既定通りの、つまり二十八年度にお認めを願つた形で仕事を続けまして、追認をして頂く、或いは御承認を得なかつたときから正常な姿に
そうしますと一番問題になる聴取料のごときは、一体幾らにしていいかということで、実行予算のような、責任支出のようなものでやるとおつしやるけれども、NHKが国会で承認をされない聴取料を徴収するということは、これは違法になつて来るのではないかと思います。